どぉもよくわからん。
自動車運転免許を取り消されて再度取得する場合取消処分者講習を受けなければならない。
しかし、これは受ければそれで無罪放免、いつでも免許を取りにいけるといったものでもない。この講習の有効期限は1年。つまり免許を再取得する際に、その1年前までに受けておかねばならない。
そうすると、実際に運転免許を再取得する予定がはっきりしてから受けないと無駄になる可能性がある。そして、免許を再取得しようと思えばこの講習のことを考えておかねばならない。
ならば、と思いついたのが、取消処分者講習を受けて原付の免許を取ればどうだろうか?原付免許なら即日で取れる。
で、ちょっと調べたところ、これでイケそうだ。
どうも自動車運転免許の取消処分者講習では車を運転するため仮免許が必要なのだが、二輪車用の取消処分者講習なら仮免許は不要。そこで原付免許を取得すれば、その後は取消処分者講習を受ける必要はない。そして好きな時に自動車運転免許を取得できる。
と結論付けたが、本当にこれでいいのかも怪しい。
ってまぁこんなこと今更考えてないで自動車運転免許を再取得することを考えたほうがいいような気もするが、一発取得はそうそう受からないし予約もそう取れない&仮免許と本免許で技能試験と筆記試験。仕事休むこと考えたら自動車学校に行ったほうがよっぽど効率良さそう。しかし、通えそうなナイスな場所には中々自動車学校がない。家から歩いて10分くらいのところにあるけど、仕事帰りには寄れない。
悩ましいなぁ
2011年11月30日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿